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シニア会員制度
学会シニア会員制度の導入について
会員の皆さまにはいつも本学会の活動にご理解・ご協力をいただきまして、心から感謝申し上げます。本学会では、会員の皆さまがご定年後も本学会に長く留まっていただくための一助として、次の通り「シニア会員制度」を導入致しております。
1.会員規則上は、現行の院生会員と同様な取扱いとする。
2.70歳以上で専任職がない、会員からの申し出による。
3.会員の種別は以下のとおりとなりますが、当面は会費徴収上の区分に留める。シニア会員の学会費はジュニア会員と同額(6,000円)とする。
(1)正会員
(2)ジュニア会員(仮称:院生会員)
(3)シニア会員 (仮称:年長会員)