学会会則
日本マネジメント学会会則
(名 称)
第1条 本会は、日本マネジメント学会と称する。
(目 的)
第2条 本会の目的は、次のとおりとする。
1 経営体の諸活動に関する実践的研究
2 日本的経営及び国際的経営の研究
3 経営者・管理者の実践能力を育成するための経営教育の研究
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 毎年、全国大会の開催
2 部会及び専門別委員会の開催
3 機関誌その他刊行物の発行
4 必要に応じ経営教育に関する意見の発表
5 内外の関連学会その他の団体との連絡及び情報交換
6 その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
(会 員)
第4条 本会の会員は、実践的経営学研究、特に経営教育の研究もしくは実践に携わる個人または法人とする。法人会員について必要な事項は別に定める。
(入 会)
第5条 本会に加入を希望する者は、本会で定める入会申込書に所定事項を記載し、会員2名の推薦及び年額会費を添えて申し込まなければならない。
2 前項の加入の決定は理事会において行う。
(会 費)
第6条 会員は、毎年6月30日まで(新たに入会した者は、その年に限り入会の時)に所定の会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、総会の承認を経て決定する。
(退 会)
第7条 退会を希望する会員は、書面をもって、理事会に申出る。
2 理事会は、会員が長期にわたり会費を滞納した場合は、別の定める規程に従って会員を退会させることができる。
(除 名)
第8条 会員が本会の対面を汚すような行為をしたときは、理事会は、総会の議を経て除名することができる。
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副 会 長 3名以内
(3) 常任理事 15名以内
(4) 理 事 35名以内
(5) 幹 事 10名以内
(6) 会計監事 2名以内
(役員の選任)
第10条 会長、副会長、常任理事は、理事会において理事の中から互選する。
2 理事及び会計監事は、別に定める規程に従って総会において会員の中から選任する。
3 幹事は、会員の中から理事会の承認を経て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は3年とする。ただし会長の任期については3年1期とし、連続2選は認めない。また会計監事については、連続3選を認めない。
2 補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第12条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。会長事故あるときは、副会長から代行者を選任する。
1 副会長は会長を補佐する。
2 常任理事は、常任理事会に参加し、常務を処理する。
3 理事は、理事会に参加し、本会の運営について審議決定する。
4 幹事は、本会の常務につき会長、副会長又は常任理事を補佐する。
5 会計監事は、本会の業務及び会計を監査し、その意見を総会に報告しなければならない。
(名誉会長・名誉会員)
第13条 本会に名誉会長および名誉会員を置くことができる。
(顧 問)
第14条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長が委嘱する。
(会議の種類)
第15条 会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
(総 会)
第16条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 通常総会は、毎事業年度1回、第3条第1号に定める全国大会のときに、臨時総会は必要あるとき、常任理事会の議を経て会長が招集する。
3 理事会が必要と認めたとき、又は会員総数の3分の2以上の請求があったときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
4 総会を開催するときは、すくなくとも開催期日の2週間前までに、日時、場所及び会議の目的たる事項を記載した書面をもって、会員に通知しなければならない。
5 総会は、会員の3分の1以上出席しなければ開くことができない。
但し、委任状による出席及び議決権の行使を認めることができる。
6 総会の議決は、会長が当たる。会長に事故があるときは、副会長が代行する。
7 総会の議決は、出席した会員の過半数の同意をもってし、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 総会の議事録は、議長が作成し、議長及び出席した理事2名が署名押印しなければならない。
(総会の決議事項)
第17条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)会則の変更
(2)会費の額
(3)年度事業計画及び収支予算
(4)年度事業報告及び収支決算
(5)その他理事会において必要と認めた事項
2 会則の変更については、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意をもって議決する。
(理事会・常任理事会の構成)
第18条 理事会は、会長、副会長、常任理事及び理事をもって、常任理事会は、会長、副会長及び常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
2 理事会及び常任理事会の議長は、会長とする。
(理事会の決議事項)
第19条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 規程の制定又は改廃
(2) 会員の入会及び退会
(3) その他本会の運営上重要な事項
2 理事会の議決は、出席者の過半数で行う。但し、書面による出席及び議決権の行使を妨げない。
(常任理事会の職務)
第20条 常任理事会は、会務の運営上必要な事項について審議する。
2 常任理事会が、理事会から委ねられた事項を決定したときは、理事会の議決があったものと見なす。
(部会・委員会)
第21条 本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要と認められる部会又は委員会を置くことができる。
2 部会及び委員会の種類、構成及び運営等必要な事項は別に定める。
(大会役員)
第22条 大会の事務を処理するため、会長はそのつど会員の中から大会役員若干名を委嘱することができる。
(会 計)
第23条 本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもって支弁する。
2 寄付金は、常任理事会の承認を得て受理する。
3 会長は、事業年度の終了後に、事業報告書及び収支決算書を作成しなければならない。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(本会の解散)
第25条 本会の解散は、理事会又は会員20名以上の提案により、総会において、会員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を得なければならない。
【付 則】
1 この会則は昭和54年6月30日より実施する。
一部改正 平成3年6月22日
一部改正 平成8年6月8日
一部改正 平成11年6月26日
一部改正 平成15年10月25日
一部改正 平成23年7月1日 日本経営教育学会より日本マネジメント学会に改称
一部改正 平成29年6月10日
2 本会の事務所は、平成26年8月18日から東京都新宿区新小川町6-36 S&Sビルディング3F
株式会社山城経営研究所内とする。