学会会則
日本マネジメント学会理事選挙規程
(総則)
第1条 理事選挙は、この規程により、理事会が承認する適切な方法において、会員の直接選挙によって行う。
なお、適切な方法とは、会員総会による選挙(選挙総会)に加えて、郵送による選挙や電子媒体を利用した選挙などを指す。
(選挙管理委員会等)
第2条 会長は理事会の議を経て、選挙管理委員3名を指名する。委員の任期は、当該選挙の限りとする。
委員は互選によって委員長を選任し、選挙管理委員会を構成して、理事選挙全般を管理する。
また会長は、選挙管理委員会の指示を受けて選挙の実施に従事する選挙幹事10名を指名する。
(選挙権)
第3条 選挙を実施する年の4月1日現在の会員(法人会員を含む)は、選挙権を有する。
ただし、選挙を実施する年の4月1日までに前年度の会費を納めていない会員には選挙権がない。
会員総会による選挙(選挙総会)の場合、欠席者には選挙権の行使を認めない。
(被選挙権)
第4条 選挙を実施する年の4月1日現在の会員(総会欠席者及び法人会員申込代表者を含む)は、被選挙権を有する。
ただし、名誉会長、名誉会員、顧問および選挙を実施する年の4月1日までに前年度の会費を納めていない会員には被選挙権がない。
(選挙管理)
第5条 選挙管理委員会は、選挙実施に支障が生じないよう選挙全般の運営を管理するとともに、選挙権と被選挙権の有無を確認し、選挙権のない者の投票は無効とし、被選挙権のない者の当選を無効とする。
(投票)
第6条 投票は無記名10名連記とする。累積投票はすべて無効にする。
(開票)
第7条 投票後、速やかに選挙管理委員会の下で開票作業を行い、結果を開示する。
(理事の当選)
第8条 当選は得票上位25名とする。同点者の取り扱いは、選挙管理委員会が決定する。
(新理事会)
第9条 選挙実施前の会長は、選挙後に開催する当選理事による新理事会を招集し、新会長が選出されるまでの間、議長を務める。
理事会は、互選によりまず会長を選任し、引き続き互選により常任理事12名以上15名以内を選任し、さらに会長の推薦する副会長、会計監事、幹事の承認を行う。
なお、常任理事の残余枠がある場合、第10条の追加理事の中から選任することができる。
(理事の補充)
第10条 選挙総会後、新会長は、当該選挙の被選挙権を有する者の中から、専攻分野、職域、地域、業務の継続性等に配慮の上、理事定員の残り10名を常任理事会に諮って補充することができる。
(選挙管理委員会内規)
第11条 選挙管理委員会は、選挙の実施に必要と思われる活動について内規を作成する。
内規は常任理事会に諮り承認されることで効力を有する。
【附則】
(規程の決定)
1. この規程は、令和3年3月5日の理事会において決定されたものである。
(効力)
2. この規程は、令和2年の会員総会において常任理事会および理事会に会則改正について委嘱され、承認されたものとする。
3. この規程は、令和3年6月12日の会員総会で事後承認されるものとする。
(了解事項)
4. 事務局長については、会務遂行上、拠職上(ex officio)の常任理事とすることが必要である。