学会規則

アドバイザリーボード規程


日本マネジメント学会アドバイザリーボード規程


(設立)

第1条

日本マネジメント学会(以下「学会」という。)の運営に係わる組織として、
日本マネジメント学会アドバイザリーボード(以下「本機関」という。)を設立する。


(目的)

第2条

本機関は、実務家の立場から、学会の活動を支援するとともに、実務家に対する経営学教育および経営学研究の意義を認識し、これを学会の内外に普及させることを目的とする。


(開催)

第3条

本機関に係わる会議は、必要に応じて随時開催する。


(事業)

第4条

本機関は、第2条に定める目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)実務家視点に基づく研究テーマを全国研究大会および各地方部会に提案する。
(2) 産学交流シンポジウムを企画し、これを開催する。
(3) 実務家会員(個人)の募集および法人会員の募集を行う。
(4) その他、本機関の目的を達成するために必要と認められる事業を行う。


(メンバー)

第5条

本機関のメンバーは、学会に所属する個人および法人会員の代表者で、大学および研究機関以外の企業実務に携わるものとする。


前項の資格を有する者は、本機関のメンバー1名以上の推薦によりメンバーに加わることができるものとする。


前項のメンバー資格は、学会の退会もしくは本人の申し出により消滅する。


(役員)

第6条

本機関には、次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 2名
(3) 幹事長 1名
(4) 幹事  若干名


会長は、役員の中から互選し、副会長2名は、会長が指名する。


幹事長は、会長と副会長が指名し、幹事は、幹事長が指名する。


(役員の任期)

第7条

役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、会長の任期は、連続して2期を超えることはできない。


補充選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、この期は1期と数えるものとする。


(役員の職務)

第8条

会長は、本機関を代表し、本機関の業務全般を統括する。


副会長は会長を補佐する。会長に事故があるときは、いずれかの副会長が会長の職務を代行する。


幹事長は、本機関の業務全般につき、幹事とともに会長および副会長を補佐する。


幹事長は、幹事の中から事務担当を置き、事務担当は会議の開催手続き、議事録の作成および保管、その他庶務事項を行う。


(報告および提案)

第9条

第4条に定める事業について審議した事項等は、学会の常任理事会に報告するとともに、必要がある場合には、常任理事会へ提案するものとする。


(規程の改正)

第10条

本規程の改正は、本機関メンバーの過半数が出席し、出席者の3分の2以上の多数の賛成により行う。


本規程の改正内容等は、常任理事会に報告する。


付則

この規程は、令和元年8月24日付けで制定・実施する。



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