学会研究活動規範
日本マネジメント学会研究活動規範
平成20 年6月28 日
研究者は、学問の自由の下に、自らの専門的な判断により真理を探究するという特別の権利を享受するとともに、専門家として非専門家の負託に応える重大な責務を有する。科学がその健全な発達・発展によって、より豊かな人間社会の実現に寄与するためには、研究者が社会に対する説明責任を果たし、科学と社会の健全な関係の構築と維持に自覚的に参加すると同時に、その行動を自ら厳正に律するための倫理規範を確立する必要がある。
1.
(研究者の行動) 研究者は、科学の自立性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、常に正直、誠実に判断し、行動する。また、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を、科学的かつ客観的に示す最善の努力をすると共に、研究者コミュニティ、特に自らの専門領域における研究者相互の評価に積極的に関与する。
2.
(説明と公開) 研究者は、自ら携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、それらが人間、社会、環境に及ぼし得る影響や起こり得る変化を推定評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話を築くように努める。
3.
(研究環境の整備) 研究者は、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要な責務であることを自覚し、研究者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上に積極的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力が得られるように努める。
4.
(研究活動) 研究者は、自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などの過程において、本規範に基づいて誠実に行動し、研究・調査データの記録保持や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、また加担しない。
5.
(利益相反) 研究者は、自らの研究、審査、評価、判断などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。
6.
(法令の遵守) 研究者は、研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。
7.
(研究対象などの保護) 研究者は、研究への協力者の人格、人権を尊重し、福利に配慮する。
8.
(差別の排除) 研究者は、研究・教育・学会活動において、人権、性、地位、思想・宗教などによって個人を差別せず、科学的方法に基づき公平に対応して、個人の自由と人格を尊重する。
以上